(英文名) DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment)
廃電気・電子機器の削減、リユース、リサイクルの推進を目的に、欧州連合(EU)で採択され、2003年2月13日に正式公布された廃電気電子機器に関する指令。 電気・電子機器製品の生産者に対し、再使用とリサイクリングを考慮した機器の設計と製造、分別収集、リサイクルシステムの構築、再生率及び再利用・リサイクル率の目標達成、収集、処理、再生、処分のためのコストの負担等を義務付けている。
WEEE指令の適用対象製品は以下の10種類。
1. 大型家庭用電気器具 2. 小型家庭用電気器具 3. IT及び通信機器 4. 民生用機器 5. 照明器具 6. 電動工具 7. 玩具 8. 医療機器 9. 監視・制御装置 10. 自動販売機
WEEE指令を補完するものとして、RoHS指令が同時期に採択されている。