多環芳香族炭化水素(PAHs)はベンゼン環を2つ以上有する芳香族炭化水素の総称です。原油中に存在しており、燃焼時に副産物として発生する化合物です。PAHs の中には発がん性や遺伝子変異性、内分泌撹乱作用を有するものがあるといわれています。自動車の多い都市や排ガスが多く放出される工場地帯ではPAHsを含む大量の排煙による肺がんや喘息等の疾患の増加が大きな社会問題となっています。 GSマーク認証とは、ドイツの機器安全法で定められている法律に基づいた、玩具・自転車・ヘルメット・家具・家庭用電気・機械製品などの安全認証のことを言います。2008年4月よりGSマーク認証にPAHs評価が加えられ、製品認定の際にPAHsについて評価を行わなければならないことになりました。口に入れたり接触したりする可能性があるものが対象でPAHs試験が不要と判断される場合もあります。 弊社は世界最大級の検査機関の協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、多環芳香族化合物(PAHs)の分析サービスをご提供いたします。 多環芳香族炭化水素(PAHs)分析 GSマーク認証PAHs評価対象物質(PAHs16物質セット)分析料金:30,000円(税別)納期:8営業日サンプル量:10グラム 詳細につき、弊社ホームページにてご確認ください。 多環芳香族炭化水素(PAHs)分析
2011年5月27日、EU理事会は2010年10月24日にEU議会が提出したRoHS修正案(RoHS 2.0)に対して正式承認しました。新しい指令2011/65/EUは2011年7月1日よりEU官報にて正式公開されました。RoHS 2.0では、対象製品はすべての電子電気設備を拡大した以外、新たに「優先評価」すべき物質は4物質確認されました。・HBCDD ヘキサブロモシクロドデカン・DEHP フタル酸ジニエチルへキシル・DBP フタル酸ジブチル・BBP フタル酸ブチルベンジル RoHS指令・RoHS2.0指令分析
多くの方々のご支援をいただきまして、本日よりFacebookページを正式にオープン致します。 http://www.facebook.com/ecoangel.japan これまでご協力、ご指導をいただいた方々及び企業様、本当にありがとうございました。このページを通じて、少しでも多くの情報を皆様にご提供できるように努力していく所存です。今後ともご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
近頃、台湾でフタル酸の可塑剤成分DEHPを含む起雲剤混入食品事件は大きな波紋を呼びました。その波紋は世界各国に及びました。今回のDEHP事件は食品への添加によるものでしたが、ほかの製品を経由してフタル酸が健康に及ぼすリスクも注目されております。 フタル酸は可塑剤として、電気製品、玩具、包装用品などに使用されるため、消費者は日常生活の中で大量に接触する機会があります。 ◆危険性動物実験によれば、大量のフタル酸を摂取することで、動物の生殖機能を損傷することが分かっております。特にオス動物に対してその影響が大きいです。人体に対する影響として、内分泌及び生殖機能に大きな影響を与える恐れがあると専門家が分析しております。 ◆使用制限【米国】2008年消費者製品安全性改善法(CPSIA/HR4040)で、12歳以下の児童が使用する玩具及び3歳以下の児童が使用する製品にDEHP、DBP、BBPの含有量が0.1%以下であること制限されております。【EU】REACH規制では、玩具と育児物品のンかで、DEHP、DBP、BBPの含有量が0.1%以下であることが制限されています。また、口に入る玩具及び育児物品の中で、以上の3物質以外に、DINP、DIDP及びDnOPの含有量が0.1%以下であることを規制しております。検討中のRoHS2.0の中にも、DEHP、DBP、BBPの追加が予定されております。 ◆エコエンジェルの分析サービス・それぞれフタル酸3項目、6項目、16項目のセットメニューをご用意しております。・分析料金 フタル酸3項目:30,000円 フタル酸6項目:40,000円 フタル酸16項目:50,000円・分析方法:EN14372準拠・納期:8営業日 フタル酸エステル分析
2011年3月10日、全米家電協会(CEA)、DIGITALEUROPEおよびグリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)は、電気・電子機器製品に関する含有化学物質情報開示の「ジョイント・インダストリー・ガイドライン」の改訂版、すなわち世界中の電気・電子機器製品のサプライチェーンに含有化学物質情報の報告を促進する「含有化学物質情報開示の業界ガイドラインであるJIG-101 Ed 4.0」の公開を発表しました。http://www.db1.co.jp/jeita_eps/green/green7.htmエコエンジェルは6月から新たに発表されたJIG-101 Ed 4.0の報告すべきすべての物質を分析するサービスを開始いたしました。また、すべての物質を纏めて分析する場合、格安セットメニューを用意いたしました。
ソニー株式会社はグリーン調達活動の一環として、サプライヤーに「ソニー技術標準:SS-00259 部品・材料における環境管理物質 管理規定」を提示しています。 この管理規定では、RoHS指令、フタル酸エステル、PFOS規制など様々な環境規制をカバーする数十物質の使用を制限しております。 Sony SS-00259分析 SS-00259で制限されるすべて物質は弊社では可能となっております。また、全項目を纏めて分析を行うための大変お得なセットメニューをご用意しております。 SS-00259分析料金:420,000円(個別分析の場合総額:545,000円)納期:10営業日 詳細につきましては、弊社ホームページ Sony SS-00259分析 にてご確認いただけます。
赤リンは大手メーカー数社によって使用制限あるいは使用禁止物質とされています。例えば、Ap:1000ppm以下 Len:100ppm以下Pana*:使用禁止しかし、今までは技術的な問題で、赤リンの定量測定はできなかったため、総リンの量を測定することにより、赤リンと見なして対応しておりました。弊社提携ラボは、この技術難点を初めてクリアし、赤リンを正確に測定することが可能となりました。
EU、欧州連合加盟国によって「2009年5月1日以降DMF (Dimethyl Fumarate) を含むあらゆる製品の欧州市場への投入・販売を禁止することを保証する」という委員会決定 2009/251/EC が発効します。また、「既に流通している該当商品は5月1日までにリコールし、危険を消費者に知らせるべきこと」とな っています。 Dimethyl Fumarate(略称はDMF)は、防腐剤やかび防止剤として、皮革、履物、家具、繊維製品、車のシートなどの生産、保存、輸送に使われています。また、DMFは食品、食糧、飼料、化粧品、煙草などの防腐剤、かび防止と鮮度保存にも広範囲に用いられているようです。 欧州諸国では、消費者の皮膚被害がDMFにより発生しているため、多くの国でDMFは禁止物質に指定されています。しかし、輸入品に関してはこれまでこの措置がなかったことから、このたび輸入禁止とするものです。 規制対象の物質 フマル酸ジメチルDMF dimethylfumarate, IUPAC Name Dimethyl (E)-butenedioate, CAS No. 624-49-7 Einecs No. 210-849-0 規制対象の製品 DMFを含む小さな袋(pouch)を付けた製品(靴・シート・家具・繊維製品など)。製品または製品の一部にDMFが製品重量の1kgあたり0.1ミリグラム以上含有するもの。 フマル酸ジメチル(DMF)分析サービスの詳細はこちらをご覧ください。 フマル酸ジメチル(DMF)分析
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