ソニー株式会社はグリーン調達活動の一環として、サプライヤーに「ソニー技術標準:SS-00259 部品・材料における環境管理物質 管理規定」を提示しています。 この管理規定では、RoHS指令、フタル酸エステル、PFOS規制など様々な環境規制をカバーする数十物質の使用を制限しております。 Sony SS-00259分析 SS-00259で制限されるすべて物質は弊社では可能となっております。また、全項目を纏めて分析を行うための大変お得なセットメニューをご用意しております。 SS-00259分析料金:420,000円(個別分析の場合総額:545,000円)納期:10営業日 詳細につきましては、弊社ホームページ Sony SS-00259分析 にてご確認いただけます。
赤リンは大手メーカー数社によって使用制限あるいは使用禁止物質とされています。例えば、Ap:1000ppm以下 Len:100ppm以下Pana*:使用禁止しかし、今までは技術的な問題で、赤リンの定量測定はできなかったため、総リンの量を測定することにより、赤リンと見なして対応しておりました。弊社提携ラボは、この技術難点を初めてクリアし、赤リンを正確に測定することが可能となりました。
EU、欧州連合加盟国によって「2009年5月1日以降DMF (Dimethyl Fumarate) を含むあらゆる製品の欧州市場への投入・販売を禁止することを保証する」という委員会決定 2009/251/EC が発効します。また、「既に流通している該当商品は5月1日までにリコールし、危険を消費者に知らせるべきこと」とな っています。 Dimethyl Fumarate(略称はDMF)は、防腐剤やかび防止剤として、皮革、履物、家具、繊維製品、車のシートなどの生産、保存、輸送に使われています。また、DMFは食品、食糧、飼料、化粧品、煙草などの防腐剤、かび防止と鮮度保存にも広範囲に用いられているようです。 欧州諸国では、消費者の皮膚被害がDMFにより発生しているため、多くの国でDMFは禁止物質に指定されています。しかし、輸入品に関してはこれまでこの措置がなかったことから、このたび輸入禁止とするものです。 規制対象の物質 フマル酸ジメチルDMF dimethylfumarate, IUPAC Name Dimethyl (E)-butenedioate, CAS No. 624-49-7 Einecs No. 210-849-0 規制対象の製品 DMFを含む小さな袋(pouch)を付けた製品(靴・シート・家具・繊維製品など)。製品または製品の一部にDMFが製品重量の1kgあたり0.1ミリグラム以上含有するもの。 フマル酸ジメチル(DMF)分析サービスの詳細はこちらをご覧ください。 フマル酸ジメチル(DMF)分析