(英文名) DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
欧州連合(EU)において、2003年2月13日に公布され、2006年7月1日より施行された、電気・電子製品での特定有害物質使用を制限する指令。 電気・電子製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェ二ール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6種類の物質の使用が制限されている。
6物質の限界値(閾値)は以下のようになっている。
・鉛 :1,000ppm以下
・水銀 :1,000ppm以下
・カドミウム :100ppm以下
・六価クロム :1,000ppm以下
・ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
・ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
有害物質の除外が技術的に難しい製品を規制対象外とする適用除外リストが作成されており、このリストは4年ごとに更新される。
WEEE指令で定められた以下の製品、ならびに電球、家庭用照明器具が対象となる。
1. 大型家庭用電気器具 2. 小型家庭用電気器具 3. IT及び通信機器 4. 民生用機器 5. 照明器具 6. 電動工具 7. 玩具 10. 自動販売機
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