REACH規制/高懸念物質(SVHC物質)分析リスト 2008年10月28日、ECHAは第1次のSVHC候補15物質リストを発表しました。 以後順次第2次、第3次、、、を相次いで発表してきました。エコエンジェルでは、全物質の分析サービスを提供しております。 弊社グローバルネットワークを活用することにより、最高な品質を業界最安値レベルでお客様にご提供いたします。 分析対象は単一素材の分析はもちろんのこと、成形品・完成品の分析も可能です。 ◆分析方法:ICP-AES、UV-VIS、GC/MS、LC/MS、GC/FPD(物質によって異なる) SVHC 第1次リスト15物質 物質名 物質名(英語) CAS No. 01 ジクロロコバルト(II) Cobalt dichloride 7646-79-9 02 重クロム酸ニナトリウムニ水和物 Sodium dichromate dehydrate 7789-12-0 03 五酸化ニヒ素 Diarsenic pentaoxide 1303-28-2 04 三酸化ニヒ素 Diarsenic trioxide 1327-53-3 05 ひ酸水素鉛 Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 06 ひ酸トリエチル Triethyl arsenate 15606-95-8 07 フタル酸ジブチル Dibutyl phthalate(DBP) 84-74-2 08 フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル) Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) 117-81-7 09 フタル酸ベンジルブチル Benzyl butyl phthalate(BBP) 85-68-7 10 アントラセン Anthracene 120-12-7 11 ビス(トリブチルスタンニル)オキシド Bis(tributyltin) oxide 56-35-9 12 ムスクキシレン 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 81-15-2 13 ヘキサブロモシクロドデカン Hexabromocyclododecane (HBCDD) 25637-99-4 14 一部塩化パラフィン(C10-C13) Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8 15 4,4′‐メチレンビスアニリン 4,4′-Diaminodiphenylmethane 101-77-9 SVHC 第2次リスト15物質 物質名 物質名(英語) CAS No. 01 2,4-ジニトロトルエ 2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 02 アントラセンオイル Anthracene oil 90640-80-5 03 アントラセンオイル、アントラセンペースト、軽留分 Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights 91995-17-4 04 アントラセンオイル、アントラセンペースト、アントラセン留分 Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction 91995-15-2 05 アントラセンオイル Anthracene oil, anthracene-low 90640-82-7 06 アントラセンオイル、アントラセンペースト Anthracene oil, anthracene paste 90640-81-6 07 フタル酸ジイソブチル Diisobutyl phthalate(DIBP) 84-69-5 08 アルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres — 09 ジルコニアアルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres — 10 クロム酸鉛 Lead chromate 7758-97-6 11 硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、モリブデン赤、C.I ピグメントレッド104 Bis(tributyltin) Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) 12656-85-8 12 黄鉛、C.I ピグメントイエロー34 Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 1344-37-2 13 2-クロロエチル Tris(2-chloroethyl)phosphate 115-96-8 14 高温コールタールピッチ Coal tar pitch, high temperature 65996-93-2 15 アクリルアミド Acrylamide 79-06-1 SVHC 第3次リスト8物質 物質名 物質名(英語) CAS No. 01 トリクロロエチレン、トリクレン Trichloroethylene 79-01-6 02 ホウ酸 Boric acid 10043-35-3 11113-50-1 03 四ホウ酸ナトリウム Disodium tetraborate 1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3 04 四ホウ酸二ナトリウム Tetraboron disodium heptaoxide 12267-73-1 05 クロム酸ナトリウム Sodium chromate 7775-11-3 06 クロム酸カリウム Potassium chromate 7789-00-6 07 二クロム酸アンモニウム Ammonium dichromate 7789-09-5 08 二クロム酸カリウム Potassium
RoHS分析(RoHS指令対応) RoHS指令とは、欧州連合(EU)において、2003年2月13日に公布され、2006年7月1日より施行された、電気・電子製品での特定有害物質使用を制限する指令。 電気・電子製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB(ポリ臭化ビフェ二ール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6種類の物質の使用が制限されている。 エコエンジェルでは、SGSをはじめとした、国内外有数の信頼ある分析機関と連携し、確かな品質の分析をご提供いたします。お客様のニーズに合わせて最適な分析機関をお選びいたします。弊社グローバルネットワークを活用 することにより、最高な品質により、そして業界最安値レベルでお客様にRoHS分析サービスをご提供いたします。 現在2000社以上のお客様に分析サービスを提供しております。 弊社のRoHS分析では、精密分析(ICP分析)と簡易分析をご用意しております。また、めっき膜のRoHS分析 (精密分析)及び成形品・完成品のRoHS分析も行っております。御社にRoHS対応に全面的にサポートを致します。 ※ELV指令分析についてはこちらです。
従来のRoHS指令で定められていた6物質以外に、RoHS2では新たに4物質(DEHP、DBP、BBP、DIBP)が追加されました。従来の6物質(鉛(pb)・水銀(Hg)・カドミウム(Cd)・六価クロム(Cr+6)・ポリ臭化ビフェニル (PBBs)・ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDEs))と合わせて、RoHS10物質となります。
従来のRoHS指令(対象6物質)、RoHS2.0指令(対象4物質)以外に、新たにRoHS3指令として対象7物質は追加することになります。
「電子情報製品汚染制御管理弁法」 − 通称:中国RoHS or 中国版RoHS
RoHS指令とは、欧州連合(EU)において、2003年2月13日に公布され、2006年7月1日より施行された、電気・電子製品での特定有害物質使用を制限する指令。
ELV指令とは、欧州連合(EU)が2000年10月より施行した、廃自動車に関する指令。
2008年10月28日、ECHAは第1次のSVHC候補15物質リストを発表しました。以後順次第2次、第3次を相次いで発表してきました。
PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(パーフルオロオクタン酸)は、フッ素を含んだ人工有機フッ素化合物で、フッ素系の撥水剤、防水剤、グリース、オイルなどに使用されている物質です。
EN71とは欧州玩具安全規制のことで、その第三部(Part3)は「特定元素の移行」と題されています。