EU、欧州連合加盟国によって「2009年5月1日以降DMF (Dimethyl Fumarate) を含むあらゆる製品の欧州市場への投入・販売を禁止することを保証する」という委員会決定 2009/251/EC が発効します。また、「既に流通している該当商品は5月1日までにリコールし、危険を消費者に知らせるべきこと」とな っています。
Dimethyl Fumarate(略称はDMF)は、防腐剤やかび防止剤として、皮革、履物、家具、繊維製品、車のシートなどの生産、保存、輸送に使われています。また、DMFは食品、食糧、飼料、化粧品、煙草などの防腐剤、かび防止と鮮度保存にも広範囲に用いられているようです。
欧州諸国では、消費者の皮膚被害がDMFにより発生しているため、多くの国でDMFは禁止物質に指定されています。しかし、輸入品に関してはこれまでこの措置がなかったことから、このたび輸入禁止とするものです。
規制対象の物質
フマル酸ジメチルDMF dimethylfumarate, IUPAC Name Dimethyl (E)-butenedioate, CAS No. 624-49-7 Einecs No. 210-849-0
規制対象の製品
DMFを含む小さな袋(pouch)を付けた製品(靴・シート・家具・繊維製品など)。
製品または製品の一部にDMFが製品重量の1kgあたり0.1ミリグラム以上含有するもの。
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